保健室から
感染症等による出席停止について (2023.6.14改訂)
☆出席停止となる感染症☆
以下の病気の場合は、出席停止になります
<第二種感染症>
・インフルエンザ
・新型コロナウイルス感染症(2023.5.8より変更)
※インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の場合、
『登校に関する意見書』の提出は、必要ありません)
※登校可能日については、以下の「インフルエンザまたは
新型コロナウイルス感染症による出席停止の日数」を参照
・百日咳 ・麻疹(はしか) ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
・風疹(三日ばしか) ・水痘(水ぼうそう)
・咽頭結膜熱(プール熱) ・結核
<第三種感染症>
・腸管出血性大腸菌感染症 ・流行性角結膜炎
・急性出血性結膜炎
<その他の感染症例>
・マイコプラズマ肺炎 ・伝染性紅斑(りんご病) ・手足口病
・溶連菌感染症 ・流行性嘔吐下痢症(ウイルス性胃腸炎)
・ウイルス性肝炎 ・ヘルパンギーナ
・アデノウイルス感染症 ・感染性胃腸炎
その他、医師の診断によって出席停止になるものがあります。
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症 以外は、医師の作成による『登校に関する意見書』が必要となります。学校に申し出て用紙をもらうか、以下のリンクよりダウンロードし、印刷してご使用下さい。
『登校に関する意見書』のダウンロード
通常は出席停止とならない感染症
以下のものは通常は出席停止になりません
・水いぼ ・とびひ ・頭ジラミ
※医師の判断で出席停止になる場合もあります
インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症による出席停止の日数
《インフルエンザの場合》
インフルエンザ発症後の登校可能な日は、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過後です。
(学校保健安全法施行規則第19条)
曜 日 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
経過日数の数え方 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
最短5日で登校@ |
発症 |
解熱 |
1 |
2 |
− |
− |
登校可 |
|
|
最短5日で登校A |
発症 |
|
|
解熱 |
1 |
2 |
登校可 |
|
|
解熱が遅れた場合 |
発症 |
|
|
|
|
解熱 |
1 |
2 |
登校可 |
《新型コロナウイルス感染症の場合》
新型コロナウイルス感染症発症後の登校可能な日は、発症した後5日を経過し、かつ軽快後1日を経過後です。また、発症後、10日間が経過するまではウイルスを排出する可能性があることから、マスクの着用や、高齢者などとの接触は控えることなど、周囲の人への配慮が求められています。
曜 日 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
経過日数の数え方 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
最短5日で登校 |
発症 |
|
|
|
軽快 |
1 |
登校可 |
マスク |
→ |
→ |
→ |
|