保健室から
出席停止となる感染症
以下のような病気は出席停止になります
<第二種感染症>
・インフルエンザ(インフルエンザのみ、登校許可に関する意見書はいりません)
※登校可能日については、以下の「インフルエンザでの出席停止の場合」参照
・百日咳
・麻疹(はしか)
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
・風疹(三日ばしか)
・水痘(水ぼうそう)
・咽頭結膜熱(プール熱)
・結核
・髄膜炎菌性髄膜炎
<第三種感染症>
・腸管出血性大腸菌感染症
・流行性角結膜炎
・急性出血性結膜炎
<その他の感染症例>
・マイコプラズマ感染症
・伝染性紅斑(りんご病)
・手足口病
・溶連菌感染症
・流行性嘔吐下痢症
・(ウイルス性胃腸炎)
・ウイルス性肝炎
・ヘルパンギーナ
・アデノウイルス感染症
・感染性胃腸炎
その他、医師の診断によって出席停止になるものがあります。
インフルエンザ以外は、登校許可に関する意見書が必要となります、学校に申し出て用紙をもらうか、以下のリンクよりダウンロードし、印刷してご使用下さい。
登校許可に関する意見書のダウンロード
通常は出席停止とならない感染症
以下のものは通常は出席停止になりません
・水いぼ
・とびひ
・頭ジラミ
※医師の判断で出席停止になる場合もあります
インフルエンザでの出席停止の場合
インフルエンザでの登校可能日の目安は、発症(発熱)した後5日を経過し、
かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまでです。
(学校保健安全法施行規則第19条)
発熱後5日以内に解熱した場合(例)
曜日 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
発熱日及び経過日数 |
|
発熱 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
登校可能 |
|
解熱日及び経過日数 |
|
|
|
解熱 |
1 |
2 |
− |
登校可能 |
|
※発熱2日後に解熱しても、発熱から5日経つまでは登校できません。
発熱後5日以上経ってから解熱したとき(例)
曜日 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
発熱日及び経過日数 |
発熱 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
− |
− |
− |
登校可能 |
解熱日及び経過日数 |
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|
|
|
|
|
解熱 |
1 |
2 |
登校可能 |
※発熱5日以上経っても解熱しない場合は解熱してから2日経つまでは登校できません。
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